「自動車税が廃止される」という言葉を耳にして、毎年5月ごろに届く納付書がなくなるのかと思った方も多いのではないでしょうか。結論から言うと、毎年払う自動車税は廃止されていません。
2026年に廃止されたのは、車を取得するときにかかっていた「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」です。毎年4月1日時点の車の所有者に課税される自動車税は、名称整理のうえで今後も継続されます。
この記事では、何が廃止されて何が残るのかを正確に整理し、車の購入・維持・乗り換えを判断するための情報をわかりやすく解説します。
この記事でわかること!
- 2026年に廃止されたのは「環境性能割」であり、毎年の自動車税は廃止されていない
- 「自動車税種別割」「軽自動車税種別割」は名称整理のうえで継続される
- 13年超の重課は廃止されておらず、古い車の税負担は続く
- 令和10年度以後の税制見直しは今後の検討事項であり、現時点では確定していない
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自動車税の廃止はいつからなのか

「自動車税が廃止された」という情報が一人歩きしており、毎年の税金がなくなると誤解しているケースが見受けられます。まずは全体像を整理しましょう。
毎年払う自動車税は廃止されていない
毎年5月ごろに届く自動車税の納付書は、引き続き届きます。これは廃止された税金ではありません。
正確には、毎年4月1日時点で自動車を所有している人に課税される「自動車税種別割」が、現在の正式名称です。この税金は2026年以降も廃止されておらず、名称整理のうえで継続されます。
自動車税の税率は排気量によって異なり、たとえば1,000cc以下は年間25,000円、1,001〜1,500ccは年間30,500円、2,001〜2,500ccは年間43,500円という水準です(自家用乗用車の場合)。これらの税率は2026年の改正では変更されていません。
自動車専門家 Mr.K冷静に整理してみましょう。「自動車税廃止」という表現が出回っていますが、廃止されたのは取得時にかかる税金だけです。毎年の納付書は今後も届きます。
2026年に廃止されたのは環境性能割
2026年(令和8年)4月1日以降の取得分から廃止されたのは、「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」です。
これは車を取得するときに1回だけかかる税金で、車の燃費性能に応じて取得価額の0〜3%が課税されていました。2019年10月の消費税増税に伴う負担軽減措置として導入されたものの、2026年度税制改正大綱(財務省・国土交通省)において廃止が決定されました。
廃止の根拠は、財務省が公表した「令和8年度税制改正の大綱」および国土交通省の「令和8年度税制改正関連資料」に明記されています。2026年4月1日以降に車を取得した場合、環境性能割は課税されません。
| 税金の種類 | 課税タイミング | 2026年以降 |
| 自動車税環境性能割 | 車の取得時(1回) | 廃止(2026年4月〜) |
| 軽自動車税環境性能割 | 車の取得時(1回) | 廃止(2026年4月〜) |
| 自動車税種別割(→自動車税) | 毎年4月1日時点 | 継続(名称整理のみ) |
| 軽自動車税種別割(→軽自動車税) | 毎年4月1日時点 | 継続(名称整理のみ) |
自動車税種別割は自動車税に名称が整理される
2019年に「環境性能割」と「種別割」に分けられていた自動車税の名称が、2026年の改正を機に整理されます。具体的には、
- 「自動車税種別割」→「自動車税」に名称整理
- 「軽自動車税種別割」→「軽自動車税」に名称整理
名称が変わるだけで、課税対象・税率・課税タイミングは変わりません。毎年4月1日時点の所有者が課税対象であることに変更はなく、税額も据え置かれます。
「名称が変わった=課税の仕組みが変わった」というわけではありませんので、ここは誤解のないよう確認しておきましょう。
軽自動車税も毎年の税金は残る

軽自動車の場合も、同様の整理がなされます。2026年4月以降に廃止されたのは「軽自動車税環境性能割」(取得時課税)であり、毎年かかる「軽自動車税種別割」(→「軽自動車税」に名称整理)は引き続き課税されます。
軽自動車税の税率は、自家用乗用車(軽自動車)の場合、一般的に年間10,800円(18歳未満の方が使用する場合や特定の条件がある場合は異なります)。13年超の軽自動車は重課が適用されるため、12,900円に増額されます。
車購入検討者軽自動車の税金もなくなると思っていました。毎年かかる軽自動車税は残るんですね。
自動車専門家 Mr.Kそうです。廃止されたのは購入時の環境性能割だけです。毎年の軽自動車税は残ります。軽自動車を所有している方も、これまでと同じように毎年納付が必要です。
13年超の重課は廃止ではなく継続に注意

「自動車税が廃止される」という情報に触れた際、13年超の古い車に乗っている方が「重課もなくなるのでは」と期待されるケースがあります。しかし、13年超の重課は廃止されていません。
現行制度では、初回登録から13年を超えた自家用乗用車(ガソリン車・LPG車)に対して、通常税率より約15%増の重課が適用されます。2026年の税制改正においても、この重課制度は廃止・縮小されていません。
たとえば排気量2,001〜2,500ccの場合、通常税率は年間43,500円ですが、13年超になると約50,000円まで増額されます。この差額は毎年発生し続けます。
13年超重課の詳細な経緯や高市氏の廃止提案については、こちらの記事で詳しく解説しています。

自動車税廃止で誤解しやすいポイント

「廃止」という言葉が先行したことで、さまざまな誤解が生まれています。よくある誤解を一つずつ解消していきましょう。
環境性能割とは車を買うときの税金
環境性能割は、車を取得するときに1回だけかかる税金です。毎年の自動車税とは全くの別物です。
仕組みとしては、車の取得価額に対して燃費性能に応じた税率(0〜3%)が乗かかるものです。たとえば取得価額200万円の車で税率2%なら4万円、1%なら2万円が課税されていました。燃費の良い車は税率が低く設定されており、EVや燃費優秀なハイブリッド車は0%(非課税)となるケースもありました。
「自動車税環境性能割」という名称に「自動車税」という言葉が含まれているため、毎年かかる税金と混同されやすいのが実情です。正確には、環境性能割は毎年の自動車税とは別の税金でした。
初心者ユーザー「自動車税環境性能割」って名前に「自動車税」って入ってるから、同じ税金だと思ってました。
自動車専門家 Mr.Kそこが誤解の原因です。環境性能割は購入時の税金、自動車税は所有に対する税金。課税タイミングがまったく異なります。ここが意外と盲点なんですよ。
2026年4月以降に車を買う人への影響

2026年4月1日以降に車を取得した場合、環境性能割は一切かかりません。これは購入者にとってプラスの変化です。
ただし、車を購入する際の諸費用がすべてなくなるわけではありません。環境性能割が廃止されても、以下の費用は引き続き発生します。
- 消費税(車両価格の10%)
- 自動車重量税(車検時に課税)
- 自賠責保険料
- 任意保険料
- 登録諸費用(ディーラーによって異なる)
- 購入翌年からの毎年の自動車税
環境性能割の廃止は、購入時コストの一部軽減にはなります。しかし車両価格・消費税・重量税・保険料は変わりませんので、「購入コストが大幅に下がった」という過度な期待は禁物です。どのモデルにするか迷っている方は、車選びドットコムで比較検討するのも一つの手です。
中古車購入でも環境性能割廃止の影響はある
「環境性能割は新車だけの話では?」と思われる方もいますが、中古車の取得にも環境性能割は課税されていました。したがって、2026年4月以降に中古車を購入・取得した場合も、環境性能割はかかりません。
中古車の場合、環境性能割の課税標準額は取得価額ではなく、国が定めた「自動車の取得価額に関する省令」に基づく金額(現在の価値の50%)が基本となっていたため、新車ほど税額は大きくありませんでした。それでも、廃止によって購入時の諸費用がわずかでも軽減されるのは事実です。
中古車市場では2026年春以降、この廃止を踏まえた価格設定の変化が起きる可能性もあります。最新の在庫価格を比較する際には、カーセンサーが参考になります。
13年経過車の税金が安くなるわけではない

前述の通り、13年超の重課制度は廃止されていません。「自動車税が廃止になった=古い車の税金も安くなる」という誤解は、特に注意が必要です。
13年超の車を所有している方が取れる選択肢は大きく2つです。
- 乗り続ける:重課を受け入れながら乗り続ける。車体は維持費がかかる一方、乗り換え費用は発生しない
- 乗り換えを検討する:古い車を売却し、新しい車に乗り換える。環境性能割廃止のタイミングは、乗り換えを検討する一つのきっかけにもなる
乗り換えを検討する際は、まず愛車の現在の価値を確認しておくことが重要です。古い車でも、状態や走行距離によっては思ったより高く売れるケースもあります。カービューで愛車の買取相場を無料で確認してから判断するとよいでしょう。
自動車税が非課税になるケースは限定的
自動車税が全額免除・減免される制度は存在しますが、適用されるのは限られたケースです。
主な非課税・減免のケースは以下のとおりです。
- 障がいをお持ちの方(本人または生計を同じくする方が運転する場合):都道府県の減免制度により、一定の条件下で全額または一部が免除される
- 福祉車両(車椅子の乗降に対応した構造のもの):構造上の特例として減免の対象となる場合がある
- 電気自動車・PHV・燃料電池車:グリーン化特例による税率軽減(ただし恒久的な措置ではなく時限的な特例)
これらはあくまで特定の条件を満たす場合の話です。「自動車税が非課税になる」のはごく限られたケースであり、一般的な乗用車オーナーには適用されません。維持費は必ずチェックしてください。
今後はEVやPHVへの課税見直しも検討される

自動車税制をめぐる議論は、環境性能割の廃止だけではありません。今後の大きな焦点は、電動車(EV・PHV・HV)の普及に伴う課税体系の見直しです。
現在のグリーン化特例は、燃費の良い車に対して税率を軽減するものです。EVが普及すると、ガソリン税収が減少し、かつEVオーナーが走行量に応じた税負担を負わないという課題が生じます。これは「ガソリン税を実質的に道路の使用料として払っているガソリン車オーナー」との不公平感につながるとされており、走行量に応じた課税(走行税)や保有税の見直しが検討されています。
ただし現時点では制度の確定はなく、あくまで「検討段階」です。EVへの乗り換えを検討している方は、この点も念頭に置いておくとよいでしょう。
令和10年度以後の自動車税はどう変わる可能性がある
財務省「令和8年度税制改正の大綱」では、「令和10年度以後の自動車税・軽自動車税のあり方については、引き続き検討を進める」と明記されています。
現時点での検討課題として挙げられているのは、主に以下の点です。
- ガソリン車・HV・PHV・EV間の課税バランスの見直し
- 電動化の進展に対応した税体系への移行
- 環境負荷・走行量に応じた課税の公平性確保
ただし、現時点(2026年)では確定した内容はありません。「令和10年度以後に何かが変わる」という事実はあっても、何がどう変わるかはまだ決まっていません。制度の確定情報が出た段階で改めて確認することをおすすめします。
令和8年度税制改正の大綱とは何か
令和8年度税制改正の大綱とは、政府が毎年12月に閣議決定する翌年度の税制改正の方針書です。翌年の税制改正はこの大綱に沿って税法が改正されます。2025年12月に閣議決定された令和8年度税制改正の大綱では、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割の廃止と、令和10年度以後の自動車税のあり方に関する検討継続が示されました。財務省・国土交通省の公式サイトで全文を確認できます。
自動車税が完全になくなる可能性は低い
自動車税は、都道府県の重要な財源です。2023年度の自動車税種別割の税収は全国で約1.8兆円(総務省統計)にのぼります。この財源をなくすことは、行政サービスの維持という観点から現実的ではありません。
今後の議論は「自動車税をゼロにする」ではなく、「どのような仕組みで課税するか(保有量・走行量・排気量・環境性能のどれを基準にするか)」が焦点になると考えられます。
「将来的に自動車税がなくなるかも」という期待を前提に車の購入や維持の計画を立てることは、現時点では合理的ではありません。税金はかかり続けるという前提で計画を立てることが大切です。
車を買うならいつが得なのか
環境性能割の廃止(2026年4月〜)という観点だけで言えば、2026年4月1日以降に取得した車には環境性能割がかからないため、2026年4月以降の取得は購入時コストの面でわずかにプラスになります。
ただし、それだけで購入タイミングを決めるのは早計です。以下の点を総合的に判断することが重要です。
- 車の値引き交渉のしやすさ(決算期など)
- 現在乗っている車の売却タイミング
- 新型モデルの発売スケジュール
- ライフスタイルの変化(家族構成・使用頻度など)
- 購入後の年間維持費(税金・保険・燃料費・車検)
車は感情だけで買うと後悔します。環境性能割の廃止は「一つの判断材料」として押さえつつ、車両価格や維持費全体で考えることをおすすめします。
関連記事で確認したい支払い方法と維持費
毎年届く自動車税をどのように支払うかも、実は大きな差を生みます。PayPayや楽天ペイなどのスマホ決済、クレジットカードを使った支払い方法については、それぞれ注意点とメリットがあります。
以下の関連記事で詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

まとめ:自動車税廃止の正確な理解が判断を助ける

改めて今回の内容を整理します。
- 2026年4月に廃止されたのは「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」(取得時課税)
- 毎年5月ごろに届く自動車税(種別割)は廃止されておらず、名称整理のうえで継続される
- 「自動車税種別割」は「自動車税」に、「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称整理される
- 13年超の重課は廃止されておらず、古い車の税負担は続く
- 令和10年度以後のあり方は検討中であり、現時点で確定した内容はない
- 自動車税が完全になくなる可能性は低く、仕組みの見直しが焦点になると考えられる
「廃止されたから税金が安くなる」という情報に踊らされず、何が廃止されて何が残るのかを正確に把握したうえで、車の購入・維持・乗り換えを判断することが大切です。
古い車を所有していて乗り換えを検討している方は、まず愛車の現在価値を把握するところから始めましょう。カービューの無料査定で相場を確認してから、次の一手を考えてみてください。査定は無料で、売る義務も一切ありません。
自動車税廃止はいつ?についてのよくある質問(Q&A)

- 自動車税はいつ廃止されたのですか?
-
毎年かかる自動車税は廃止されていません。2026年4月1日以降の取得分から廃止されたのは「自動車税環境性能割」と「軽自動車税環境性能割」(車を取得するときにかかる税金)です。毎年5月ごろに届く自動車税の納付書は今後も届きます。
- 13年超の古い車の税金は安くなりますか?
-
いいえ、安くなりません。13年超の重課制度は2026年の改正でも廃止・縮小されておらず、引き続き適用されます。通常税率より約15%増の税額がかかり続けます。
- 軽自動車税も廃止されましたか?
-
毎年かかる軽自動車税は廃止されていません。廃止されたのは「軽自動車税環境性能割」(取得時課税)のみです。毎年かかる「軽自動車税種別割」は「軽自動車税」に名称整理されたうえで継続されます。
- 今後、自動車税はどう変わりますか?
-
財務省の令和8年度税制改正の大綱では「令和10年度以後のあり方を検討する」とされています。EV普及に伴う課税体系の見直しが焦点とされていますが、現時点では何がどう変わるかは確定していません。確定情報が出た段階で改めて確認することをおすすめします。
13年を超えた車に乗っている方や、中古車の購入を検討している方は、自動車税の重課制度も確認しておくと安心です。特に「13年超の自動車税は廃止されるのか」「2026年の改正で何が変わるのか」は誤解されやすいポイントです。最新動向は、以下の記事で詳しく整理しています。

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