自動車税が非課税になるのはどんなケース?減免・還付・軽課の違いを解説

自動車税が非課税になるのはどんなケース?減免・還付・軽課の違いを解説

「自動車税が非課税になる方法を調べたい」——そう思って検索窓にキーワードを打ち込んだ、あなたへ。

まず、正直にお伝えしましょう。一般のマイカーオーナーが「自動車税を非課税にする」ことは、ほぼできません。

「えっ、じゃあこの記事は意味ないの?」——いいえ、むしろ逆です。

「非課税」という言葉に引っ張られて調べているケースの多くは、実際には「減免」「還付」「軽課」という別の制度が使えるかもしれない状況です。言葉の違いを正確に理解するだけで、「自分は対象なのか対象外なのか」がはっきりしてくる。そしてその整理こそが、この記事の価値です。

私(Mr.K)は自動車メディアを10年以上運営し、車の税金・維持費・乗り換えについて数多くの記事を書いてきました。その中で繰り返し出会うのが、「障害者手帳があれば全額免除されると思っていた」「古い車は税金が安くなると信じていた」「売却したのに翌年も課税されて混乱した」という声です。これらは全て、「正しい制度知識があれば防げた誤解」です。

この記事では、自動車税の課税の仕組みを基本から整理したうえで、実際に負担が軽くなるケースを一つひとつ丁寧に解説します。最後まで読めば、「自分のケースはどれに当たるのか」が明確になるはずです。

この記事でわかること!

  • 自動車税が「非課税・減免・還付・軽課」になるケースの違い
  • 障害者減免制度の申請条件と注意すべきポイント
  • 「高齢者・古い車だから税金が安くなる」は本当か?誤解の真相
  • 廃車・売却時に税金が戻ってくる仕組みと手続きの落とし穴
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目次

まず「非課税」「減免」「還付」「軽課」の言葉を整理しよう

まず「非課税」「減免」「還付」「軽課」の言葉を整理しよう

この4つの言葉、なんとなくどれも「税金が安くなるイメージ」で使われがちですが、実は意味がまったく異なります。ここを混同したまま話を進めると、「思っていた制度と違った」という事態になります。まず言葉の定義から始めましょう。

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用語意味一般のマイカーオーナーに関係するか
非課税そもそも税金の対象にならないほぼ関係なし(外交官・外国公館の車両など特殊ケースのみ)
減免課税されるが、申請によって一部または全額が免除される障害者手帳保持者・福祉車両など、条件を満たせば適用可能
還付すでに払った税金の一部が戻ってくる廃車(抹消登録)した場合に月割で発生する
軽課(軽減措置)一定条件の車の税率が下がる電気自動車・燃費基準達成の新車購入翌年に適用されるグリーン化特例など
自動車専門家 Mr.K

「非課税」という言葉は、じつはとても限定的な概念です。一般のマイカー所有者に適用されることはほぼありません。「税金を減らしたい」という文脈で語られているのは、多くの場合「減免」「軽課」の話です。ここをしっかり頭に入れてください。

一般のマイカーは「非課税」にならないのが原則

自動車税(正式名称:自動車税種別割)は、毎年4月1日時点で車を所有している人に対して課税される地方税です。普通自動車は都道府県が、軽自動車(軽自動車税)は市区町村が課税主体となります。

原則として、登録されている車を持っているだけで課税されます。「収入がないから」「あまり乗っていないから」「古い車だから」という理由では、自動的に非課税にはなりません。

例外的に「非課税」が認められるのは、外交関係に関する条約に基づく外交官の車両や、国・地方自治体が所有する公用車、消防車・救急車などの緊急車両など、一般の個人が所有するケースとはまったく異なる特殊な車両のみです。

「非課税」と「減免」は違う――読者が最も誤解しやすいポイント

「障害者手帳があれば自動車税が非課税になる」という表現を見聞きしたことがある方も多いでしょう。しかし正確には、これは「非課税」ではなく「減免」です。

税は一旦発生します。その上で、申請を行い、条件を満たしていることが確認されて初めて「減免(一部または全額の免除)」が認められます。申請が不要で自動的にゼロになる制度ではなく、申請主義である点が重要です。申請を忘れれば、当然納税義務が生じます。

車購入検討者

「手帳を持っていれば勝手に免除してもらえると思ってた…」

自動車専門家 Mr.K

ここは大きな誤解ポイントです。「持っているから自動的にゼロ」ではなく、「申請して初めて減免が受けられる」のが正しい仕組みです。毎年申請が必要な場合も多いので注意が必要です。

障害者の方の自動車税減免制度――対象条件と注意点

障害者の方の自動車税減免制度――対象条件と注意点

自動車税の「減免」制度の中で、最も多くの方が関心を持つのが障害者減免です。ただし、「障害者手帳があれば必ず全額免除される」というわけではありません。対象となるかどうかは、いくつかの条件によって決まります。

障害者減免の概要と対象条件

障害者の方が日常生活や通院・通学などに使用する自動車は、都道府県(普通自動車)または市区町村(軽自動車)に申請することで、自動車税の全部または一部が減免されます。

主な対象条件は以下の通りです(詳細は各自治体に確認を)。

  • 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持っていること
  • 車の名義が「障害者本人」または「生計を同じくする家族」であること
  • 障害者本人が(または常時介護する者が)専ら使用する車であること
  • 申請対象は1台限り(複数台は対象外)
  • 障害の種類・等級によって対象となる範囲が異なる

等級による対象範囲については、各障害の種類(視覚・聴覚・肢体など)によって「第○級」以上が対象、という形で定められています。同じ「手帳保持者」でも、等級が軽い場合は対象外になる場合があります。必ず事前に各自治体の窓口または公式サイトで確認してください。

減免申請の注意点――「名義」「利用目的」が重要

障害者減免で最も多いトラブルが、「名義」の問題です。

例えば、障害のある方のために祖父名義の車を使っている場合、「生計を同じくする家族」の範囲外であれば対象外になります。また、法人名義の車は個人の障害者減免の対象にはなりません。

利用目的についても、「通院・通学・通勤・生活上必要な移動」が前提です。「業務用として使っている」「レジャーメインで使っている」などの場合、認められないケースもあります。

自動車専門家 Mr.K

「名義を誰にするか」によって減免が受けられるかどうかが変わってきます。車を購入する前に、減免の条件を確認してから名義を決めることをおすすめします。後から名義を変えるのは手間がかかります。

よくある質問――「2台目の車も対象になる?」「同居でなくても対象か?」

2台目の車も障害者減免の対象になりますか?

対象は1台のみです。2台目以降は減免の対象になりません。また、既に他の障害者減免を受けている車がある場合、新たに別の車で申請することはできません。

別居している家族(親など)の車でも対象になりますか?

原則として「生計を同じくする家族」が名義を持つ場合が対象です。別居していると対象外になるケースがほとんどですが、自治体によって解釈が異なる場合があります。必ず居住自治体の窓口に確認してください。

申請は一度すれば毎年自動で適用されますか?

自治体によって異なりますが、毎年申請が必要な場合が多いです。特に手帳の有効期限更新・車の変更・名義変更があった場合は再申請が必要です。「去年申請したから今年は大丈夫」と油断しないようにしましょう。

「高齢者だから」「年金だから」「生活保護だから」で非課税にはならない

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これは多くの方が信じている誤情報の代表例です。はっきりお伝えします。

初心者ユーザー

「お年寄りになったら自動車税が安くなるって聞いたんですが…」

自動車専門家 Mr.K

残念ながら、それは誤りです。年齢や収入によって自動的に自動車税が安くなる「全国共通の制度」は存在しません。ここはきちんと正しく理解してください。

全国一律の「高齢者向け自動車税免除」制度は存在しない

自動車税は、年齢・収入・年金受給の有無に関係なく、4月1日時点の所有者全員に課税されます。「65歳以上になると税金が安くなる」「80歳超えたらゼロになる」という話は、全国一律の制度としては存在しません。

ただし、一部の自治体では独自の福祉的な観点から、高齢者や低所得者向けの自動車関連の支援制度を設けているケースがあります。しかしそれは「全国共通の制度」ではなく、自治体ごとに内容・対象・金額が異なります。「自分の地域に制度があるかどうか」は、居住自治体に直接確認するしかありません。

「ネットで見た情報が自分の自治体に当てはまるとは限らない」——この点は特に注意が必要です。

生活保護受給者も原則として課税対象

「生活保護を受けているのに自動車税が来た」という疑問を持つ方もいますが、これも正しい仕組みです。生活保護を受けていることで自動車税が自動的にゼロになる国の制度はありません

むしろ、生活保護制度の枠組みでは「自動車の保有自体」が制限される場合があります。生活保護受給者が車を保有することは、原則として認められていないケースが多く(通院目的など例外はあります)、「生活保護を受けているから車の税金が安くなる」という考え方自体が制度と整合していません。

もし生活保護を受給しながら自動車を保有している事情がある方は、まずケースワーカーに相談することをおすすめします。

「古い車は税金が安くなる」は大きな誤解――13年超の車は”重課”の対象

「古い車は税金が安くなる」は大きな誤解――13年超の車は"重課"の対象

「長く乗り続ければ、そのうち税金が安くなるんでしょ?」——この誤解、本当によく耳にします。しかし現実は真逆です。

13年以上乗り続けたガソリン車は、「グリーン化特例」の重課対象になり、税額が約15%程度上がります。

初心者ユーザー

え、古い車の方が税金が高くなるんですか!?逆じゃないんですか?

自動車専門家 Mr.K

はい、これは多くの方が勘違いしているポイントです。環境への負荷が高い古い車には「重課」がかかる仕組みになっています。長く乗ることは大切なことですが、税金の観点からは「古いほど安くなる」は誤りです。

グリーン化特例の仕組み――「軽課」と「重課」がある

グリーン化特例は、環境性能の高い新しい車への乗り換えを促進するための税制です。この制度には「軽課(税率が下がる)」と「重課(税率が上がる)」の両方があります。

軽課の対象(税率が下がる車)

  • 電気自動車(EV):概ね75%軽減(購入翌年のみ)
  • プラグインハイブリッド車(PHEV):概ね50%軽減(購入翌年のみ)
  • 一定の燃費基準を超えたガソリン車・ハイブリッド車:25%〜50%軽減(購入翌年のみ)

重課の対象(税率が上がる車)

  • 初度登録から13年を超えたガソリン車・LPG車
  • 初度登録から18年を超えたディーゼル車

重課はグリーン化特例の「軽課」のデコイのような制度ですが、意外と見落とされています。長年愛車として乗り続けてきた車が、気づかないうちに税負担増の対象になっているケースは珍しくありません。

13年超の車でどれだけ税額が変わるのか

具体的な数字で確認してみましょう。自動車税の重課の税率は、通常税率に対して約15%増し(ガソリン乗用車の場合)になります。

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排気量通常税率(年額)13年超・重課税率(年額)増加額
1,000cc以下25,000円29,000円+4,000円
1,001〜1,500cc34,500円39,600円+5,100円
1,501〜2,000cc39,500円45,400円+5,900円
2,001〜2,500cc45,000円51,700円+6,700円
2,501〜3,000cc51,000円58,600円+7,600円

※上記は参考値です。実際の税額は車両の種類・登録時期によって異なります。最新の税率は各都道府県税事務所またはお住まいの自治体にご確認ください。

例えば、1,500ccのガソリン車を13年超乗り続けると、年間で約5,100円の税負担増となります。これが毎年続くことを考えると、長期保有のコストとして無視できる金額ではありません。「古い車の方が税金が安くなる」という思い込みで乗り続けると、実際には年々税負担が増えているという事態が起こり得ます。

自動車専門家 Mr.K

「維持費は必ず数字で確認してください」——これは私がいつも言うことです。感覚や思い込みではなく、現実の税額表を見て判断することが大切です。

廃車・売却時に「月割還付」が発生するケース

廃車・売却時に「月割還付」が発生するケース

「廃車したら税金が戻ってくる」——これは事実です。ただし、条件があります。そして「車を売ったら税金が戻ってくる」については、条件次第で話が変わります。ここが最も誤解の多いポイントの一つです。

廃車(永久抹消・一時抹消)したときの自動車税の扱い

自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。しかし、年度の途中で廃車(抹消登録)した場合、廃車した月の翌月以降の税額分が月割で還付されます(5月以降の廃車が対象)。

例えば、8月に廃車した場合:

  • 4月〜8月分(5ヶ月)は課税対象(納税義務あり)
  • 9月〜翌3月分(7ヶ月)は還付対象

ただし、4月中に廃車しても還付は発生しません。4月1日時点で所有者として登録されているため、その年度分の税金は全額課税対象となります。「4月に廃車したのに税金が来た」という声をよく聞きますが、これは制度上正しい請求です。

「売却しただけ」では税金は戻らない!名義変更の重要性

ここで多くの方が落とし穴にはまります。

「買取業者に車を渡した」「ディーラーに下取りに出した」——これだけでは、自動車税の課税関係は変わりません。名義変更の手続きが完了して初めて、課税の主体が「元の所有者から新しい所有者」に移ります。

売却後に名義変更が行われないまま翌年の4月1日を迎えると、元の所有者(売ったはずのあなた)名義のまま自動車税の納税通知書が届いてしまいます。「もう車はない」と思っていても、書類上の所有者である限り課税されるのです。

自動車専門家 Mr.K

「車を売った後の名義変更が遅れているケース」は実際によくあります。特に個人売買や業者経由での売却の場合、業者が名義変更を後回しにしていることがあります。売却後は名義変更の完了を必ず確認しましょう。

廃車・売却を検討している場合は、手続きまで確実にサポートしてくれる業者を選ぶことが重要です。廃車専門業者のカーネクストは、廃車・事故車・不動車など幅広く対応しており、抹消登録まで一括でサポートしてくれます。また、複数社への一括査定が可能なカービューで相場を確認してから売却先を決めるのもおすすめです。

中古商品車(在庫中の車)の非課税扱いとは

「自動車の非課税」の話として、もう一つ整理しておきたいのが中古商品車の非課税です。

自動車販売業者が在庫として保有している未登録または抹消済みの中古車は、販売目的で保有している間は自動車税が課税されない場合があります。ただしこれは業者が在庫を持っている間の話であり、一般の個人が購入・登録した時点から通常の課税が始まります。

「中古車は税金がかからない」という誤解が生じやすいのですが、購入者が登録した時点から課税されることに変わりはありません。

エコカー・燃費基準達成車の「軽課(グリーン化特例)」

エコカー・燃費基準達成車の「軽課(グリーン化特例)」

ここからは「税負担が実際に軽くなる」ケースの話です。新車を購入する方にとって、最も身近な税負担軽減がグリーン化特例の軽課です。

グリーン化特例の軽課とは――新車購入翌年のみ有効

グリーン化特例の軽課は、環境性能の高い新車を購入した翌年度の自動車税に適用されます。あくまでも「新車購入翌年の1年間だけ」有効な制度であり、2年目以降は通常税率に戻ります。

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車の種類軽減率の目安
電気自動車(EV)・燃料電池車概ね75%軽減(ほぼ無税に近い状態)
プラグインハイブリッド車(PHEV)・天然ガス自動車概ね50%軽減
最新の燃費基準を25%以上超えたガソリン車25%軽減
最新の燃費基準を達成したガソリン車(一定要件)概ね50%軽減(要件による)

※上記は参考値。適用される軽減率は車両の種類・燃費基準達成状況・税制改正内容によって変動します。購入前に最新情報を確認することをおすすめします。

例えば、電気自動車(EV)の場合、1,500cc相当の年税額(34,500円)が75%軽減されると、約8,600円程度になります。新車購入の翌年だけとはいえ、数万円規模の節税効果があります。

ハイブリッド車は軽課対象?確認方法

「ハイブリッド車なら自動的に軽課になる」と思っている方も多いですが、正確ではありません。軽課の対象になるかどうかは、「その車が最新の燃費基準をどれだけ達成しているか」による判定が必要です。

確認方法:

  • 自動車検査証(車検証)の「型式指定番号」でメーカーまたはディーラーに確認
  • 国土交通省の自動車燃費一覧で確認可能
  • 購入時にディーラーに「グリーン化特例の軽課対象か」を直接確認する

古いハイブリッド車(モデル末期の型など)は最新の燃費基準を達成していない場合があり、軽課の対象にならないケースもあります。購入前に必ず確認しましょう。

普通車と軽自動車で問い合わせ先が違う!窓口を間違えないために

普通車と軽自動車で問い合わせ先が違う!窓口を間違えないために

制度の理解が深まったところで、最後に必ず把握しておきたいのが「手続きをどこに問い合わせるか」の問題です。自動車税の手続きは、普通車と軽自動車で担当する行政機関がまったく異なります。

普通車の自動車税は「都道府県税事務所」

普通自動車(登録自動車)の自動車税(自動車税種別割)は、都道府県が課税主体です。したがって、減免申請・納税に関する問い合わせ・還付請求などはすべて都道府県税事務所が窓口になります。

市区町村の役所に問い合わせしても担当外となり、逆に正しい手続きが遅れる原因になります。

軽自動車の軽自動車税は「市区町村役所」

軽自動車(軽自動車税種別割)は、市区町村が課税主体です。問い合わせ先はお住まいの市区町村の役所(税務課など)になります。

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項目普通自動車軽自動車
税の種類自動車税(種別割)軽自動車税(種別割)
課税主体都道府県市区町村
問い合わせ先都道府県税事務所市区町村役所(税務課等)
標準税率例1,000cc以下:25,000円〜一律:10,800円(5月以降取得の新車除く)
減免申請先都道府県税事務所市区町村役所
自動車専門家 Mr.K

「軽自動車を持っていて市役所に行ったら都道府県税事務所を案内された」というケースは逆であれば、「普通車で市役所に問い合わせたら担当外と言われた」という話はよく聞きます。まずどちらの車を持っているかで窓口を確認するクセをつけてください。

まとめ――自動車税の「非課税・減免・還付・軽課」を正しく理解しよう

まとめ――自動車税の「非課税・減免・還付・軽課」を正しく理解しよう

この記事では、「自動車税が非課税になるのは?」というキーワードで検索している方の誤解を解消しながら、実際に税負担が軽くなるケースを整理してきました。最後にポイントを振り返りましょう。

ケース別・自分がどれに当たるかのチェックポイント

STEP
障害者手帳をお持ちですか?

YESなら、障害の等級・車の名義・利用目的を確認したうえで、普通車は都道府県税事務所・軽自動車は市区町村役所に減免申請を!毎年申請が必要です。

STEP
13年超のガソリン車・LPG車を持っていますか?

YESなら、グリーン化特例の「重課」対象の可能性あり。税額が通常より約15%増えているかもしれません。納税通知書の税額を今一度確認しましょう。

STEP
廃車・売却を検討していますか?

廃車(抹消登録)なら月割還付の対象に。売却の場合は名義変更の完了を必ず確認。手続きが遅れると翌年も課税される可能性があります。

STEP
新車を購入しましたか(または検討中ですか)?

EV・PHEV・燃費基準達成車なら翌年度のグリーン化特例「軽課」の対象に。購入前にディーラーで対象かどうか確認しておきましょう。

自動車税は「払いたくない」と思っても、ほとんどのケースでは(条件を満たさない限り)払う義務があります。しかし、正しい制度を正しく活用すれば、一定の条件のもとで負担を軽減することは可能です。大切なのは「非課税になるはず」という思い込みではなく、「自分のケースに当てはまる制度があるか」を具体的に確認する行動です。

「ここが意外と盲点なんですよ」——私がよく言うこの言葉、自動車税の制度でも例外ではありません。当たり前だと思っていたことが案外そうではない。それが税金の世界の面白さでもあり、落とし穴でもあります。

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