通勤中や買い物の帰り道、前を走る自転車の横を車で通る場面は珍しくありません。
ただ、2026年4月1日からは、自転車の右側を通過する場面で、これまで以上に安全な運転が求められるようになります。
自転車との間隔が十分に取りにくいときは、状況に応じてしっかり減速することが大切です。違反すると反則金の対象になる場合もあります。
この記事では、自転車を追い抜くときに何に気をつければよいのか、2026年4月からの変更点をわかりやすく整理します。細かな運用や地域での案内は異なる場合もあるため、最終的には最寄りの警察署などで確認してください。
※本記事は執筆時点の情報をもとに作成しています。制度内容や運用は変更される場合がありますので、詳しくは最寄りの警察署などでご確認ください。
初心者ユーザー自転車を抜くのって、そんなに厳しくなるんですか? 今まで普通にやってたんですけど…
自動車専門家 Mr.K多くのドライバーが同じ感覚だと思います。だからこそ、今のうちに正しいルールを押さえておきましょう。知っていれば怖くありません。
この記事でわかること!
- 2026年4月から何が変わるのかがわかる
- 自転車の横を通るときに意識すべき安全運転の考え方がわかる
- 反則金の対象になりやすい場面のイメージがつかめる
- 迷ったときは無理に抜かず、待つ判断が大切だとわかる
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そもそも「追い抜き」と「追い越し」は何が違うのか
自転車の追い抜きルールを理解する上で、まず押さえておかなければならないのが「追い越し」と「追い抜き」の違いです。この2つは日常会話ではほぼ同じ意味で使われますが、道路交通法上はまったく別の行為として扱われます。ここを混同したまま法改正の話を聞くと、内容を正しく理解できません。
追い越しの定義(道路交通法第2条第21号)
追い越しとは、道路交通法第2条第21号で次のように定義されています。
「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。」
ポイントは3つです。
- 進路を変える(車線変更やハンドル操作で横にずれる)
- 側方を通過する(横を通り過ぎる)
- 前方に出る(相手の前に出る)
この3つの要素がすべて揃ったときに、法律上「追い越し」と呼ばれます。つまり、ハンドルを切って進路を変え、自転車の横を通過して前に出る行為が追い越しです。
追い抜きの定義と法的位置づけ
一方、「追い抜き」には道路交通法上の明確な定義がありません。一般的には、進路を変えずに(車線変更をせずに)隣を走る車両や自転車よりも前に出る行為を指します。
たとえば、片側2車線の道路で、左車線の自転車を右車線からそのまま抜いていく場合。あるいは、同じ車線内で自転車の右側をそのまま通過していく場合。これらは進路変更を伴わないため、法律上は「追い越し」ではなく「追い抜き」に該当します。
ここが意外と盲点です。従来の道路交通法では、追い越しには細かい規制があるのに、追い抜きには明確な規制がほとんどなかったのです。しかし、2026年4月の法改正で、この「追い抜き」にも新たな義務が課されることになりました。
追い越しと追い抜きの違い【比較表】
| 項目 | 追い越し | 追い抜き |
| 進路変更(車線変更) | あり | なし |
| 法律上の定義 | 道交法第2条第21号に明記 | 明確な定義条文なし |
| 追い越し禁止場所での扱い | 原則禁止(軽車両を除く) | 規制対象外(従来) |
| 2026年4月改正の対象 | 対象 | 新たに対象(重要) |
初心者ユーザーえっ、追い抜きって今まで規制がなかったんですか?
自動車専門家 Mr.K厳密に言えば「安全な速度と方法で」という一般規定はありました。ただ、具体的な基準がなかったので取り締まりが難しかった。それが今回の法改正で明確になるわけです。
【2026年4月施行】自転車追い抜きの新ルールとは
そう感じるのは普通のことです。
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2026年4月1日、改正道路交通法が施行されます。自転車の追い抜き・追い越しに関して、ドライバーにとって最も重要な変更点は「第18条第3項の新設」です。この条文が、自転車の横を通過するすべてのドライバーに新たな義務を課します。
改正の背景 — なぜルールが変わるのか
2015年の道路交通法改正以降、自転車が車道を走る機会は大幅に増えました。歩道ではなく車道の左端を走ることが原則とされ、自転車専用レーンの整備も進んでいます。
しかし、それに伴って自動車が自転車の横を通過する際の事故が社会問題化しました。ドライバーが十分な間隔を取らずに自転車のすぐ横を通過し、風圧や接触でバランスを崩した自転車が転倒する事故が後を絶たなかったのです。
従来の道路交通法第28条第4項には「できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」とありましたが、「安全な速度」「安全な方法」の具体的基準がなく、取り締まりが困難でした。この曖昧さを解消するために、警察庁の有識者検討会(令和6年1月報告書)が具体的な規制の導入を提言し、今回の法改正に至りました。
新ルールの2つの義務 — 「間隔」と「速度」
改正道路交通法第18条第3項の核心は、2つの義務に集約されます。
- 義務①: 自転車との間に十分な間隔を確保して通過する
- 義務②: 十分な間隔が確保できない場合は、安全な速度(徐行)で通過する
この2つの義務の関係がポイントです。「間隔が十分なら通常速度でOK」「間隔が足りないなら徐行」という構造になっています。そして、間隔も速度もどちらも確保できない場合は、追い抜き・追い越しを中止して自転車の後ろを追従することが求められます。
車購入検討者つまり、広い道なら今まで通り抜けてOKで、狭い道ではゆっくり通過するか、待つか、ということですね?
自動車専門家 Mr.Kその理解で概ね正しいです。大切なのは「間隔か速度か、どちらかは必ず確保する」ということ。両方ダメなら待つ。シンプルですが、これが新ルールの核心です。
なお、この新ルールが適用されるのは自転車だけではありません。特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)も対象に含まれます。近年急増している電動キックボードの横を通過する際にも、同じ義務が発生する点は覚えておきましょう。
側方間隔「1〜1.5m」の根拠と実態
「自転車との間隔は1.5m空けなければならない」という話を聞いたことがあるかもしれません。しかし、冷静に数字で見てみましょう。
法律の条文自体には「1.5m」や「1m」といった具体的な数字は明記されていません。
この数値の出所は、警察庁の有識者検討会報告書(令和6年1月)です。欧州の事例(フランスやベルギーでは市街地1m・市街地外1.5mといった基準がある)を参考に、「1mから1.5mが目安」として示されたものです。法的拘束力のある数値ではなく、あくまで「十分な間隔」を判断する際の参考値という位置づけです。
また、愛媛県が推進する「思いやり1.5m運動」でも、1.5mという数値は「絶対的に安全な側方間隔を保証する科学的基準ではなく、条例の趣旨を具体化するための目安」と説明されています。
とはいえ、現実の日本の道路で1.5mの間隔を取ろうとすると、多くの道路で対向車線にはみ出さざるを得ないのが実情です。この「理想と現実のギャップ」こそ、多くのドライバーが不安を感じている点でしょう。だからこそ、法律は「間隔が確保できないなら速度を落とせ」という段階的な義務構造になっているのです。
改正前と改正後の比較表
| 項目 | 改正前(〜2026年3月) | 改正後(2026年4月〜) |
| 追い越し時の義務 | 「安全な速度と方法で」(曖昧) | 十分な間隔 or 安全な速度(明確化) |
| 追い抜き時の義務 | 明確な規定なし | 追い越しと同じ義務が適用 |
| ドライバー側の反則金 | 明確な個別規定なし | 普通車7,000円 / 違反点数2点 |
| 自転車側の義務 | なし | 左端に寄る義務(新設) |
| 自転車側の反則金 | なし | 被側方通過車義務違反: 5,000円 |
| 対象車両 | 追い越しのみ | 自転車・電動キックボード等全般 |
違反したらどうなる?反則金・罰則を一覧で確認
ルールの内容が分かったところで、次に気になるのは「もし違反したらどうなるのか」という点です。結論から言えば、反則金だけでなく刑事罰の可能性もあるため、軽く考えることはできません。
ドライバー側の反則金と違反点数
自転車との間に十分な間隔を確保せず、かつ安全な速度(徐行)も行わずに通過した場合、「側方間隔不保持等違反」として以下の処分が科されます。
- 反則金: 普通車 7,000円
- 違反点数: 2点
- 刑事罰(反則金を納めない場合等): 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
さらに、この違反行為が原因で事故を起こした場合は「過失運転致死傷罪」に問われる可能性があります。法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。7,000円の反則金で済む話と、人を傷つけて刑事裁判になる話は、まるで次元が違います。
「ちょっとくらい大丈夫だろう」が、人生を変える一瞬になりかねない。これは大げさな話ではなく、法律が想定している現実です。
自転車側の新たな義務と反則金
今回の法改正は、ドライバーだけに義務を課すものではありません。自転車側にも新たな義務が新設されました。
自転車は、後方から自動車に追い越し・追い抜きされる際に、「できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならない」とされます。これを怠った場合は「被側方通過車義務違反」として反則金5,000円が科されます。
ドライバーの立場からすると、「自転車にも義務があるのか」と少し安心する部分かもしれません。法律は、車と自転車の双方に責任を求める形で設計されています。
反則金・罰則一覧表
| 違反者 | 違反内容 | 反則金 | 違反点数 | 刑事罰 |
| ドライバー(普通車) | 側方間隔不保持等違反 | 7,000円 | 2点 | 3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金 |
| バイク(原付・自動二輪) | 側方間隔不保持等違反 | 6,000円 | 2点 | 同上 |
| 自転車(16歳以上) | 被側方通過車義務違反 | 5,000円 | — | — |
初心者ユーザーバイクで追い抜くときも同じルールなんですね。原付通勤の人も要注意だ…
自動車専門家 Mr.Kそうです。自動車だけでなく、原付やバイクも同じ義務を負います。むしろバイクのほうが車幅が狭い分、ついギリギリを通りがちなので注意が必要ですね。
実際の運転で迷うシーン別|正しい対処法ガイド
法律の条文を知っても、実際の運転で判断に迷う場面は必ずあります。ここでは、多くのドライバーが「どうすればいいの?」と感じる具体的なシーンを取り上げ、正しい対処法を一つずつ整理していきます。
狭い道で対向車がいるとき
結論: 対向車が途切れるまで、自転車の後ろで追従してください。
狭い生活道路で自転車に追いついたとき、前方から対向車が来ている状況は日常的にあります。この場合、自転車との間に十分な間隔を取ろうとすれば対向車線にはみ出す必要があり、対向車がいる以上それは不可能です。
「間隔も取れない、対向車もいる」という状況では、追い越し・追い抜きを中止して後方を走るのが法律上の正解です。後続車からのプレッシャーを感じるかもしれませんが、「後ろで待つ」は弱腰でも非効率でもなく、法律が求める正しい運転行動です。
焦って無理に追い越した結果の事故は、100%ドライバーの責任になります。数十秒の我慢と人生を天秤にかける必要はありません。
黄色センターラインの道路で自転車を追い越すとき
ここは意外と盲点で、実際に混乱が起きているポイントです。
黄色の実線(中央線)をはみ出して自転車を追い越すことは、道路交通法違反です。
じつは、この問題については一時期、警察庁が「自動車が自転車を追い越す場合には黄色実線の中央線をはみ出してもよい」と回答したことがありました。しかし、その後警察庁自身が「回答に間違いがあった」と訂正しています。黄色実線は「はみ出し禁止」であり、自転車を追い越すためであっても例外は認められません。
つまり、黄色センターラインの道路では、自転車との間に十分な間隔を取ろうとして対向車線にはみ出すことは許されません。黄色線内で十分な間隔が取れない場合は、速度を落として徐行で通過するか、追従するのが正しい対処法です。
車購入検討者黄色線をはみ出しちゃダメなら、狭い道だとほとんど追い越せないですよね…?
自動車専門家 Mr.Kそうなんです。実際、黄色線の狭い道路では追い越しが事実上不可能なケースが多い。でも、それは「追い越さなくていい」のではなく「追い越してはいけない」なんです。冷静に考えれば、狭い道で無理に追い越すより、少し待つほうがよほど安全ですよね。
自転車が左端に寄ってくれないとき
法改正で自転車にも「左端に寄る義務」が新設されますが、現実には左端に寄らない自転車も存在するでしょう。路面状態が悪い、側溝の蓋が滑りやすい、駐車車両を避けている等、自転車側にも事情がある場合もあります。
このとき、クラクションを鳴らして自転車をどかそうとするのは原則として違法です。道路交通法第54条により、クラクション(警音器)は「危険を防止するためやむを得ない場合」や「標識で指定された場所」以外での使用が制限されています。「邪魔だからどいてほしい」は法律上の正当な理由にはなりません。
対処法はシンプルです。安全な間隔・速度が確保できるまで待つ。道が広くなる場所、交差点、自転車が停車するタイミングなど、安全に通過できるチャンスは必ず来ます。
追い越し禁止場所で自転車に追いついたとき
交差点の手前30m以内、踏切の手前30m以内、トンネル内など、道路交通法第30条で追い越しが禁止されている場所があります。しかし、自転車(軽車両)の追い越しについては、これらの場所でも可能とされています(道交法第30条但書)。
ただし、追い越し禁止場所でも2026年4月以降の新ルール(十分な間隔 or 安全な速度)は当然適用されます。「禁止場所でも軽車両は抜ける」=「何でもOK」ではありません。間隔と速度の義務は場所を問わず適用されることを忘れないでください。
片側2車線以上の道路での追い抜き
片側2車線以上の広い道路であれば、比較的安全に自転車を通過できます。ただし、以下の点を確認しておきましょう。
- 車線を変更して抜く場合: 法律上は「追い越し」に該当。十分な間隔を確保できるため、通常速度でOK
- 同じ車線内で横を通過する場合: 法律上は「追い抜き」に該当。新ルールの対象となり、間隔 or 速度の義務が発生
片側2車線あれば車線変更で十分な間隔が取れるケースが多いため、実際の運転ではそこまで困ることは少ないでしょう。問題になるのは、やはり片側1車線の狭い道路です。
自転車利用者も知っておくべき新ルール
この記事はドライバー向けですが、あえて自転車側のルールも丁寧に解説します。理由は2つ。ドライバー自身も自転車に乗る機会があること、そして自転車側の義務を知ることでドライバーとしての判断がしやすくなることです。
被側方通過車の義務 — 左端に寄るルール
2026年4月から、自転車には「追い越し・追い抜きされる際に、できる限り道路の左側端に寄って通行する義務」が新設されます。これが「被側方通過車義務」です。
違反した場合の反則金は5,000円。2026年4月から導入される自転車の青切符(交通反則通告制度)の対象にもなります。
ただし、この義務には「できる限り」という文言がついています。路面に穴が空いている、側溝の蓋が滑りやすい、駐車車両がある等、左端に寄ることが危険な場合は無理に寄る必要はありません。あくまで「安全の範囲内で協力する」という趣旨です。
2026年4月からの自転車「青切符」制度
自転車の追い抜きルールと同時に施行されるのが、自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)の導入です。これにより、16歳以上の自転車利用者が交通違反を犯した場合、反則金の対象となります。
主な対象違反は以下の通りです。
- 信号無視
- 一時停止違反
- 右側通行(逆走)
- イヤホン・スマホ使用(ながら運転)
- 被側方通過車義務違反(新設)
- 酒気帯び運転
ドライバーの感覚からすると、「自転車も取り締まりの対象になるのか」と思うかもしれません。これまで事実上「野放し」に近かった自転車の違反にも、明確な罰則が設けられることになります。車と自転車が対等に交通ルールを守る社会へ、大きな一歩と言えるでしょう。
ドライバーと自転車、互いに知っておきたいこと
安全な道路を実現するために、お互いの「見えていない部分」を知っておくことが大切です。
自転車にはバックミラーがありません。後方確認は振り返らないとできないため、ドライバーが「見えているだろう」と思っていても、自転車は車の接近に気づいていない可能性があります。また、自転車は二輪のため本質的にふらつきやすい乗り物です。路面の凹凸、風、ハンドル操作のわずかなブレで進路が左右にずれます。「まっすぐ走るだろう」という前提は禁物です。
自動車は急に止まれません。時速40kmで走行している車の制動距離は約22m。自転車が急に車道の中央に膨らめば、ドライバーが気づいてブレーキを踏んでも止まりきれない可能性があります。また、大型車が横を通過すると風圧が発生します。トラックの通過後に横風でバランスを崩す事故は少なくありません。
互いの「弱み」を理解し合うことが、結局は自分自身の安全を守ることにつながります。
2026年4月 道路交通法改正のその他の変更点
自転車の追い抜きルールと合わせて知っておきたい、2026年の道路交通法改正のポイントを簡潔にまとめます。
生活道路の法定速度が60km/h → 30km/hへ(2026年9月施行)
2026年9月から、センターラインや中央分離帯のない道幅5.5m以下の道路(いわゆる生活道路)の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
「え、あの狭い道が法定60km/hだったの?」と驚く方もいるかもしれません。じつは、速度標識のない道路の法定速度は一律60km/hでした。それが生活道路に限り30km/hになることで、自転車と自動車が混在する狭い道路での安全性が大幅に向上することが期待されています。
自転車の追い抜きルールと合わせて考えると、生活道路では「そもそも30km/h以下で走る」「自転車がいたらさらに減速 or 追従」という運転が当たり前になっていくでしょう。
その他の注目改正ポイント
- 自転車の酒気帯び運転への罰則強化: 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
- 自転車のながらスマホ: 反則金12,000円(危険行為の場合はさらに重い処分)
- 電動キックボード関連: 側方通過ルールの適用対象に含まれる
2026年は交通ルールの大きな転換期です。自転車の追い抜きルールだけでなく、関連する改正も含めてアップデートしておくことをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
- 自転車を追い抜くとき、具体的に何メートル間隔を空ければいい?
-
法律に具体的な数値は明記されていません。警察庁の有識者検討会では「1〜1.5m」が目安として示されています。十分な間隔が取れない場合は、徐行(すぐに停止できる速度)で通過する義務があります。
- バイク(原付・自動二輪)で自転車を追い抜くときもルールは同じ?
-
はい、同じルールが適用されます。反則金は原付・自動二輪で6,000円、違反点数2点です。バイクは車幅が狭い分、ギリギリで通過しがちなので、むしろより注意が必要です。
- 自転車が右側通行(逆走)していた場合、追い抜きルールは適用される?
-
新ルール(第18条第3項)は「同一の方向に進行している」自転車が対象です。対向してくる逆走自転車は直接の対象外ですが、逆走自転車との衝突を避ける安全義務は当然あります。逆走自転車を見かけたら、できるだけ距離を取って徐行してください。
- ロードバイクは速いから追い抜く必要がないのでは?
-
ロードバイクでも巡航速度は25〜35km/h程度が一般的で、40km/h以上で走る自動車にとっては追い抜きが必要な場面は多くあります。速度差が小さいほど追い抜きに時間がかかるため、十分な間隔を確保した上で安全に通過してください。
- 子供が乗っている自転車の場合、特に注意すべきことは?
-
子供の自転車は大人以上にふらつきやすく、突然の進路変更や停止の可能性が高いです。法律上の特別規定はありませんが、より大きな間隔(できれば1.5m以上)を取り、十分に減速して通過することを強くおすすめします。
- 新ルールはいつから取り締まりが始まる?
-
2026年4月1日の施行日から取り締まりの対象となります。ただし、施行直後は周知期間として指導・警告が中心になる可能性もあります。いずれにしても、施行日までにルールを理解しておくことが大切です。
まとめ — 2026年4月からの自転車追い抜きルールを整理
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 追い越し=進路変更を伴って前に出る行為、追い抜き=進路変更なしで横を通過する行為
- 2026年4月から、追い越しだけでなく追い抜きも新ルールの対象に
- ドライバーの義務: 十分な間隔を確保するか、安全な速度(徐行)で通過
- 自転車側の義務: 追い越される際に左端に寄る(新設)
- 違反した場合: ドライバーは反則金7,000円・違反点数2点、自転車は5,000円
- 黄色センターラインをはみ出しての追い越しは違反
- 安全に通過できないときは「後ろで待つ」が正解
正直なところ、新ルールに対して「追い抜けなくなるじゃないか」と感じるドライバーも少なくないでしょう。その気持ちは分かります。急いでいるときに自転車の後ろをゆっくり走るのは、確かにストレスです。
しかし、ほんの数十秒の我慢と、人を傷つけてしまった後の後悔を比べたら、答えは明らかです。
新しいルールは、ドライバーを締め付けるためのものではありません。車と自転車が同じ道路を安全に共有するための、シンプルな約束事です。「間隔が取れるなら普通に通過する。取れないなら減速する。それでもダメなら待つ」。たったこれだけのことです。
自動車専門家 Mr.K知っていれば怖くない。知らないことが一番怖い。2026年4月の施行日までに、ぜひこの記事の内容を頭に入れておいてください。安全なカーライフは、正しい知識から始まります。
※本記事は2026年3月時点の情報をもとに作成しています。制度内容や反則金、運用方法などは今後変更される場合があります。最新情報や個別の判断については、最寄りの警察署などでご確認ください。
参考資料:
- 警察庁「道路交通法の一部を改正する法律」
- JAF交通安全トレーニングコラム「2026年法改正|法定速度や自転車に絡む交通ルールの変更点を紹介」
- MOTA「自転車を追い越す際の新ルール」
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